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損害保険の免責金額について

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免責とは、保険金の支払いが対象外となる場合のことを言います。保険の契約内容の免責事由に該当すると災害や事故などで損害が発生していても、保険金は支払われません。

また、一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定でき、その自己負担額が免責金額となります。

この免責金額の設定が大きくなればなるほど保険料が安くなるというメリットがあります。例えば、3万円の免責金額が設定されていれば、3万円以内の保険事故は支払いがなされなく、3万円を超えた場合、超えた分が支払われるというわけです。

こうしたものをデイダクティブル方式といい、車両保険と対物賠償保険、その他車外・車内の身の回り品が特約などに付帯されることがあります。

反対に損害額の全額を支払う方式をフランチャイズ方式と呼びます。免責金額は火災保険では補償の免責金額 を0円あるいは1万円から10万円程度まで設定できるなど、各保険会社や保険の商品ごとに細かく設定されていますので、よく確認して契約しましょう。

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この記事の監修者田端 政弘(たばた まさひろ)

東京の西東京市を拠点に住宅、保険、相続など、身近に起こりうる出来事に対してわかり易く丁寧に対応しているファイナンシャルプランナー。[詳細プロフィール]


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